当社精神患者の移送スタッフと協力会社、当社案件に関係する方に共通した認識を持っていただくために掲示します。以下は当社の基本的な考え方です。患者接見についての注意心を病んだ人や認知症の人を、治療の必要がある場合に本人の意向にかかわらず入院させる「医療保護入院」という制度は、精神保健福祉法が改正され、平成16年度から、3親等までの親族が同意できるようになりました。 訪問・接見時の確認 医療保護入院は、暴力的な行為や異常行動で治療が必要なのに入院を拒否し、周囲および本人にとって好ましくない状況である場合に、親族の申立てで認められる入院制度で本来は保健所の代執行として行われるものである。しかし、現実にはほとんどが事後承諾となり移送業者の法的リスクは大きい。誤った判断で、拉致や監禁、排除加担といった刑事罰もありうる行為であるから、確認は慎重に行う。 注意点は、入院に同意した家族が本人とトラブルになる事を極力避ける方策を見出すことであり、退院後の生活を見据えて話をする。話法にキーパーソンを利用する方法もある。 病識や持病の確認、ご本人のニーズを読取り説得に生かし、親族様より依頼を受けるが、あくまで搬送業者の判断で「医療保護入院」の説得を行う。拘束しなければならない場合には搬送の必要性を再度確認する。(訴訟問題となった時には家族の承諾書だけでは理由が薄いため) ご家族の関係を崩さない姿勢で説得に臨むことが求められ、接見担当者の知識と経験と技量に頼らざる得ない。
|
|||||||||
「退院後もフォローが出来る関係を築く」はまごころサービスの基本理念です。 |
|||||||||
(文責 まごころサービス代表 葛城つとむ)
|
|||||||||
精神科二次救急指定医療機関(東京都) |
|||||||||
医療保護入院料金の基本料金体系 | |||||||||
株式会社東芸 まごころサービスプロジェクト・東京消防庁認定 第119号・関東運輸局認可:関自旅二第636号