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当社精神患者の移送スタッフと協力会社、当社案件に関係する方に共通した認識を持っていただくために掲示します。以下は当社の基本的な考え方です。

患者接見についての注意

心を病んだ人や認知症の人を、治療の必要がある場合に本人の意向にかかわらず入院させる「医療保護入院」という制度は、精神保健福祉法が改正され、平成16年度から、3親等までの親族が同意できるようになりました。

訪問・接見時の確認
依頼主は保護権利者であるか?「医療保護入院」に値する病状の方なのか否か?キーパーソンは誰?

医療保護入院は、暴力的な行為や異常行動で治療が必要なのに入院を拒否し、周囲および本人にとって好ましくない状況である場合に、親族の申立てで認められる入院制度で本来は保健所の代執行として行われるものである。しかし、現実にはほとんどが事後承諾となり移送業者の法的リスクは大きい。誤った判断で、拉致や監禁、排除加担といった刑事罰もありうる行為であるから、確認は慎重に行う。

注意点は、入院に同意した家族が本人とトラブルになる事を極力避ける方策を見出すことであり、退院後の生活を見据えて話をする。話法にキーパーソンを利用する方法もある。

病識や持病の確認、ご本人のニーズを読取り説得に生かし、親族様より依頼を受けるが、あくまで搬送業者の判断で「医療保護入院」の説得を行う。拘束しなければならない場合には搬送の必要性を再度確認する。(訴訟問題となった時には家族の承諾書だけでは理由が薄いため)

ご家族の関係を崩さない姿勢で説得に臨むことが求められ、接見担当者の知識と経験と技量に頼らざる得ない。


強制移送についての注意

接見時、病識がなく特徴的な症状もない場合には、深く観察をすすめ慎重に対応し、ご家族からも陽性期の症状などを確認、精神ではなく脳腫瘍や高次機能障害など別の病気である場合も否定しないで観察する。

意思の疎通が成されない状況にある患者の場合、「医療保護入院」の対象である旨を告げて強制移送に入るが、事前に心臓病などの病歴をご親族から確認する。
身体を拘束する場合には、親族より所定の同意書を頂き、短時間の拘束とし患者の落着きを見て解除。10分以上の連続拘束は避ける。
過剰な拘束は癲癇などの発作がある場合、誘発する可能性もあり危険である。身体拘束も搬送業者の安全上の判断でやむを得ない状況である場合に限られる。
患者ご本人にも納得していただきご親族との関係を保つように心がける。

技術的には、病状の確認、危険物および危険箇所の確認、搬送経路の確認、速やかな拘束、受診先病院の確認を確実に行うこと。

親族との関係によっては、車に同乗しない方が症状が落ち着く場合もあり、車内の配置にも工夫をする。

出発準備完了後に患者とご家族へ「医療保護入院」「拘束解除」の説明、受診先病院への連絡は必須。

搬送後、医療機関へ引継、気になった症状などがあれば報告する。

 拘束して医療機関に引継ぎ後、大げさな症状や病気ではないと診断され、本人や家族の証言から拉致や障害、監禁といった理由で逮捕される。といった悪夢のような現実もあります。

「退院後もフォローが出来る関係を築く」はまごころサービスの基本理念です。

(文責 まごころサービス代表 葛城つとむ)

精神科二次救急指定医療機関(東京都)

医療保護入院料金の基本料金体系

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